精選版 日本国語大辞典 「不定期刑」の意味・読み・例文・類語
ふていき‐けい【不定期刑】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
刑を言い渡す際に刑期を定めず、執行の状況によって釈放の時期を決める自由刑。まったく刑期を定めない絶対的不定期刑と、長期と短期を定めて、その範囲内で釈放の時期を決める相対的不定期刑があるが、前者は刑期がまったく不確定で、罪刑法定主義に反する。それゆえ、通例、不定期刑とは相対的不定期刑を意味する。刑罰の目的として特別予防を強調するならば、受刑者の改善の程度によって刑期に弾力性をもたせることが望ましい。
しかし、不定期刑には、責任主義の原則に反する、長期と短期を定めるのが困難である、受刑者が早期釈放をねらって服従的態度をとる、刑期が長期になった場合人権保障上問題がある、仮釈放制度でも同様の改善効果を期待できる、といった批判があり、現行刑法は採用していない。例外的に、少年の可塑性を配慮した少年法が、処断刑が長期3年以上の有期懲役または禁錮のとき、処断刑の範囲内で長期と短期を定めて不定期刑を言い渡すことを認めているにすぎない(52条)。
[大出良知]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
(2016-2-9)
出典 知恵蔵miniについて 情報
茶番狂言ともいう。滑稽即興寸劇。江戸時代の歌舞伎劇場の楽屋で,大部屋の下級役者の仕事であった茶汲み役を茶番といったが,当番になった者はいろいろと工夫を凝らして余興をしてみせる風習ができ,これが天明年間...
11/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/19 デジタル大辞泉を更新
10/19 デジタル大辞泉プラスを更新
10/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新